2024年10月1日より、患者様が後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品(長期収載品)を希望する場合、その薬価の差額の4分の1相当を特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせて負担していただくこととなります。(※院外処方の場合、特別の料金は薬局でのお支払いとなります。)
詳細につきましては下記厚労省のホームページをご参照ください。
厚生労働省『令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み』(PDFファイル)をご参照ください。
みなさまのご理解、ご協力をお願いいたします。
2024年10月1日より、患者様が後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品(長期収載品)を希望する場合、その薬価の差額の4分の1相当を特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせて負担していただくこととなります。(※院外処方の場合、特別の料金は薬局でのお支払いとなります。)
詳細につきましては下記厚労省のホームページをご参照ください。
厚生労働省『令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み』(PDFファイル)をご参照ください。
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